固定資産税の軽減税率(更地の場合の6分の1)適用の為に、日賭場済まなくなっても更地にはせずに空き家のまま放置している人が多いことは前回述べた通りです。
また、空き家を放置することで自治体から「特定空き家」に指定されてしまうと、軽減税率の対象外となってしまうことも前回述べましたが、今回は「特定空き家」に指定される条件を具体的に見ていきましょう。
前回は例として、倒壊の危険がある場合や、著しく周辺の景観を損なうような場合について挙げました。
古い物件はどうしても老朽化していきます。
老朽化が進むと、建物のあちこちが破損してきますので、必然的に倒壊の危険が出てくるわけです。
日本は地震の多い国ですので、老朽化した建物の倒壊リスクは、地震が発生することでより一層高まります。
そもそも古い物件は、現在とは異なる耐震基準で建てられていることもあり、耐震性を過信することはできません。
倒壊までに至っていなくても、そのプロセスとして崩れた外壁が隣の敷地に落ちたり、例えば雪国であれば屋根に積もりに積もった雪がついに落ち、隣家の建物を破損させたり等といったケースが、現在進行形で多数発生しています。
朽ちていく建物は、当然ながら見ていて美しいものではなく、周囲の中にあって一帯を異質な景色にしてしまいます。
他にも、害獣やホームレスが住み着いたり、犯罪者の隠れ蓑に利用される可能性等、自治体からすれば、やはり空き家の放置は基本的に好ましくないのです。
そういった意味でも、「特定空き家」に指定し、軽減税率対象から外す等のデメリットを課すことで、放置される空き家が増えるのを抑止したいという狙いが自治体にはあるのでしょう。
ということで、周辺住民とのトラブルの発生や犯罪の防止を目的とした「特定空き家」に指定される前に、空き家を何とかできればそれに越したことはありません。
そこで次回は、空き家問題の解決にはどのような手段があるのかを見ていきましょう。